☆建築基準法改正(第3弾)の説明会に行ってきました。
先日、改正建築基準法の説明会に行ってきました。そこで今回の改正についてご紹介しようと思います。(説明はできませんが…)

午前中に行政関係者(審査側)への説明会。
午後に設計者向けの説明会がありました。
満席かと思いきや空席がやや目立っていました。佐賀県方面からの参加者で知っている方はいませんでした。

この法令改正説明会は、改正の折に法令を改正した直接の担当者からその内容を聞くことができるこの時しか聞くことができない貴重な機会です。
ただ最近はインターネットで講習会をそのまま公開していますので検索するとネット上で見ることができるようになっています。
今回の改正は、平成30年の6月27日に公布されその後すぐ改正法令全体の説明が第1弾、政令・省令の説明が第2弾そして政令・省令の概要のさらなる周知のための説明が第3弾として開催されていますが、第2弾は検討中が多かったように感じましたし第3弾では告示はほとんど改定されておらず、未だイメージくらいしかありませんでした。
なので、告示の解説として第4弾が実施されるのではないかと思っています。

それでは改正法のご紹介をしていきたいと思いますが、全体の改正が俯瞰的に見えるような切り口でご紹介できればと思います。
そこで、法案の概要が示されている資料から「安全性の確保」「既存建築ストックの活用」「木造建築の推進」というカテゴリーでその概要を知り今回改正の大まかなイメージをつかむことができるのではないかと思います。

1.安全性の確保
<建築物・市街地の安全性の確保>
☆維持保全計画書の対象範囲が拡大された。
これは既存建築物の維持保全に関する制度です。
→法8条は設計者にとっては、あまり身近ではない条項ですが少し触れます。
法別表第一(2)(4)が小規模のものでも対象とされたとありましたが、法6条1項1号が改正されている(申請の必要な規模が100㎡から200㎡に拡大)ので実質は変わっていないのではないかと思います。
ただし、100㎡~200㎡のもので3階建て以上のものは対象建築物となるようです。

対象建築物となるものを解説書ではわかりやすく表にしてありますが、著作権の関係もありではお見せすることができるかどうかわかりません。いずれなにかで見ることができるようになると思います。
また、(5)(6)用途(大規模倉庫等)は最終的には、なぜか対象となっていない。
この改正が埼玉県三芳町の倉庫火災に対するものであるとの前提からは不可思議ですね。
この大規模倉庫については、指針を策定するとのこと。
ただし、この告示は現在検討中のようです。

それと、大規模倉庫で複数ある防火戸について電気のショートなどで全体が機能しなくなることがないように断路器の設置が求められるようになるようです。また、端子部分についても耐熱性を強化することになるようです(第1弾より)これも告示ですね。

☆既存不適格建築物の所有者等に対する特定行政庁による指導及び助言の創設
この改正は、9条の4に新設されています。内容は、既存不適格建築物に対する措置で、これまでは命令・勧告のみであったものに指導・助言ができるようになったというものです。
これが少し面白いのは、この命令・勧告が10条にあってそこに追加されるのが自然のように思いますが、なぜか9条の4に新設されています。どういうことかと言いますと9条は違反建築物に対する措置についての制度なのでそこに新設することが不思議に感じます。普通に考えると10条の1みたいになるのではないかと思いますがなぜでしょうかね?

☆防火地域・準防火地域において延焼防止性能の高い建築物の建蔽率を10%緩和
平成28年の糸魚川の大規模市街地火災を契機とした対策です。
内容はこれまで防火地域内の耐火建築物だけに与えられていた10%の建蔽率緩和を準防火地域を加えかつ準耐火建築物にも与えるというもので、密集市街地の建物の更新にインセンティブを与え更新を促進することに寄与するという狙いです。なお、これは今回新たに規定された性能規定による耐火・準耐火建築物等も含まれています。

 

2.既存建築ストックの活用
<戸建て住宅の福祉施設等への用途変更に伴う制限の合理化>
☆戸建て住宅を福祉施設等にすることが一定の範囲で可能になった
特定小規模特殊建築物(3階建てで延べ面積が200㎡未満のもの)について原則耐火建築物等とする必要がなくなった。
ただし、法別表第一(2)のうち就寝用途や避難弱者の収容施設については警報設備や階段の安全区画が必要となっている。
また、6条1項1号が改正された(規模が100㎡→200㎡)ことにより200㎡までは用途変更の確認申請が不要となった。
ただし、国の担当者からは、確認申請は不要となるが、法令への適合義務はありますと注意がありました。

<大規模な建築物等に係る制限の合理化>
☆用途変更においても全体計画認定が制度化された。
これは、既存不適格建築物の増築時の現行法に関する適合工事についての緩和規定の用途変更版です。
やや乱暴に要約すると本来用途変更をする場合は、法87条で適合することが求められる規定について、用途変更時以降で将来適合させる計画が適切であれば、現時点(確認申請時)で適合していなくても建築確認できるというものです。

☆用途変更においても仮設許可が制度化された
既存建物の用途を一時的に他の用途に使用することについて仮設建築物について適用が除外されている技術基準と同様の取り扱いができるようになりました。
この制度は、災害時の施設の一時利用などで実際行われている用途変更について法的根拠を与えようとしているものだと思いました。また、東京オリンピック対策も関係しているかもしれません。たとえば期間中の宿泊施設や店舗などについて許容しているものではないかと思います。仮設許可だと特に27条関係が除外されるのですから。

 

3.木造建築の推進
<木造建築物等に係る制限の合理化>
☆耐火構造とすべき木造建築物の対象が見直された
従来高さ13mまでしか建てられなかった木造建築が一定の技術要件を満たせば3階建てまでであれば高さ16mまで建築が可能となった。
この技術要件は性能規定となっています。告示が示されておらず第2弾の説明会では概要を示してありましたが、専門性が高い内容でいわゆるルートBによる検証方法に近いものだと考えられます。

☆木材のあらわし等の耐火構造以外の構造を可能とする基準の見直し
第3弾の説明会においてこの部分に最も時間を取って説明されていたように感じました。
その中でまず最初に説明があったのが、「耐火構造と準耐火構造はどう違うのか」という両者の再定義が行われたことです。両者は火熱が加えられている間の性能は一緒だということです。ここでの性能とは「非損傷性」「遮熱性」「遮炎性」です。それでは両者の違いとは何かということについては、それは加熱が終了した後の性能が違うということでした。
つまり、耐火構造は加熱が終了した後は引き続き壊れない構造でそれに対し準耐火構造は加熱終了後の性能が規定されていないものという定義が行われました。
これにより耐火構造ではなく性能の高い準耐火構造が法令上可能となるようです。
例えば75分準耐火構造などが考えられるとの説明でした。具体的には燃えしろ設計により木材あらわしのまま構造部材として用いることができる設計ができるようです。

☆防火地域・準防火地域で高い延焼防止性能が求められる建築物に内部に木材が利用が可能となる
主要構造部の規制が「規模の観点」「用途の観点」「立地の観点」という三つの観点から目的別に性能を整理することで耐火構造という一つの解答以外の「性能基準に基づく安全対策」が可能となる性能規定化が図られた。
法令では「規模の観点」は法21条、令109条の5に「用途の観点」は令110条に「立地の観点」は法61条、令136条の2でそれぞれ規定されている。立地の観点の法61条については従前は地域別や構造方法別で旧61条から64条までに規定されていたものが性能規定化の進化で61条に集約されている。

 

以上が説明会(第3弾)のおおまかなご紹介でした。
改正内容は、ご紹介したものよりさらに多岐にわたっておりますので、改正の解説で見ていただければよろしいのではないかと思います。ただ、前にも触れました通り告示などの改正等については不十分なところもありますので、今後に注目していきたいと思っています。
私の感じる範囲では、今度の改正は昭和56年の新耐震基準の改正、平成10年の大改正ほどではないもののそれらに次ぐくらいの大きな改正が行われているように感じました。
私見ですが、性能規定化のさらなる進化ではないかと思っています。
しかしながら、平成10年に性能規定の概念が導入され約20年たっていますが、いわゆるルートBやルートCで設計を行っている物件はどのくらいあるのでしょうか。これでやるのは、平成10年当時の国の説明では国内の一部のトップランナーの約5%くらいではないかと言っていたのをよく覚えています。いまだに多くは性能規定はやや敷居が高く実際上ルートBで設計をする設計者は、わずかではないかという気もしています。
ただ、時代は確かに進展しておりいずれかの時代にはこれがスタンダードの設計法になることは確実ではないかとも予想します。

皆様はどう思われますか。
ここまでお読みいただいた方に感謝して終わります。
ありがとうございました。